調剤薬局と患者さまのお薬
前回の記事の続きです。
調剤薬局では薬を無償で引き取り・処分することはできますが、
有料で買い取りをすることはできません!
というところまで書きましたね。
一般にブック・オ○とかで有料買取してもらえるものって、
他のお客様に中古で売ることができるものですよね。
では、
有料で買い取るということは、それを別の患者さまへの調剤で使うということでしょうか?
いやいやいやそんなことありません!できません!そんなことしたら調剤薬局失格です!
考えてもみてくださいませ。
自分が飲んでる薬が、一旦どこの誰ともわからない方の手に渡ったものだとしたら怖いでしょう・・・?
いつ、どこから患者さまが入手されたかもわからないし、
どのように管理されていたかもわからないし、
とにかく調剤薬局として責任はとれない。
しかも、お薬は一般的な「商品」とは違うんです。
ここ勘違いしている方結構います!
お薬は、医療行為の一連の流れ、医師の診療の流れの一環として患者さまに対して「給付」されるものであって、
患者さまが自分の意思で購入したものとは質が異なるものです。
ウィキペディアによると
「商品とは経済活動において生産・流通・交換される物財のことである。」
だそうですが、
医療行為は経済活動とは違います。
医療用医薬品はテレビCM出せないし。
(少なくとも日本では、ね)
なので、どんなに薬が余っていても、
保管状況はバッチリだと患者さまが主張しても、
買い取りはできません。
あ、大事な大前提を忘れていた!
ほとんどの患者さまにはそもそも医薬品を売る資格がありません!!
そこのところご了承くださいね。
よろしくお願い申し上げます♡